最高検通達「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」

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最高検通達「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」

刑訴法(被害者参加制度)意見交換会の報告と最高検通達について  
法務省刑事局は、被害者参加制度などを定めた平成19年改正刑事訴訟法の施行 後見直しを検討するため、被害者団体や法曹関係者、法学者など16人からなる意 見交換会を平成25年1月から平成26年7月にかけて、計12回行ってきまし た。  
この会議に、私(前田)も犯罪被害者団体ネットワーク(ハートバンド)の代 表ということで委員委嘱を受け、全国犯罪被害者の会の高橋正人弁護士、全国被 害者支援ネットワークの熊谷明彦理事らとともに、被害者の尊厳と権利回復のた め、被害者参加制度の充実・純化をめざすべく意見提言を行ってきました。
その結果、このほど、意見交換会での指摘を踏まえた最高検察庁の通達文書が、 10月21日付けで発せられました。
通達文書は「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」(次長検事 発、検事長・検事正宛て)、および「『犯罪被害者等の権利利益の尊重について』 の発出について(通知)」(総務部長・公判部長発、各次席検事宛て)の二つで あり、(全国大会の前日)11月28日にその写しをいただき、説明も受けまし たので、報告します。
「依命通達」の趣旨をより詳細に解説したものが13ページからなる総務部長 「通知」ですが、「通知」には「通達」の趣旨について、第1次基本計画の一節 「刑事司法は社会の秩序の維持を図るという目的に加え、それが『事件の当事者』 である生身の犯罪被害者等の権利利益の回復に重要な意義を有することも認識さ れた上で、その手続きが進められるべきである」を引いて、検察官はこの指摘を 真摯に受け止める必要があると記し、被害者参加制度の趣旨の再認識を図るとと もに犯罪被害者等に一層の配慮がなされるよう網羅的・包括的に示したものと述 べています。
内容としても、私たちが求めてきた、検察官から被害者への、より丁寧な説明や 情報提供、証拠閲覧の弾力的運用、主張・立証に当たっての(被害者からの)要 望への配慮、公判前整理手続きへの傍聴の希望を裁判所に伝えるという配慮、公 判期日設定の配慮、等々、より踏み込んだ具体的な通達になっています。
被害者参加制度を真に生かして、被害者の尊厳と権利を守るために是非ご活用下 さい。


「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」 「『犯罪被害者等の権利利益の尊重について』の発出について(通知)」
・・・ こちらは今準備中です。近日中にアップします。

なお、意見交換会全12回の記録は法務省のページよりご覧いただけます。

また、この中での前田委員の発言概要や、概要報告などは、個人のホームペー ジにアップしていますので、ご参照ください。

(ハートバンド代表 前田敏章)